親権 | 園田大吾法律事務所

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親権

親権とは、未成年者の子どもを監護・教育し、子どもの財産を管理処分する権利義務のことをいいます。
婚姻中の夫婦は、子どもに対して共同で親権を行使しています。
しかし、離婚すると、子どもの父と母は別々に生活をすることになりますので、共同で親権を行使することができなくなります。
そのため、未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合は、必ず父母のどちらかを親権者として決めなければなりません。
親権者が夫婦の協議や調停での話し合いで決まらなかった場合は、最終的に裁判所が親権者を指定することになります。
その際、どちらが親権者にふさわしいかは、子どもの養育の現況(どちらが監護養育してきたか)や、今後の養育環境(住居・教育環境、収入、健康状態、祖父母や兄弟等の支援)、子どもの意向などを考慮して判断されます。

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