慰謝料 | 園田大吾法律事務所

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慰謝料

「慰謝料」の請求とは、精神的な苦痛が生じた場合に、相手に対し精神的苦痛の補填を求めることです。
離婚の場面でも、夫婦の一方に破綻原因があり、離婚せざるを得なくなった時には、その原因を作り出した方は、相手方に対して、離婚することに対する慰謝料を支払う必要があります。
これを一般的に離婚慰謝料と呼んでいます。
離婚慰謝料が請求できるのは、不貞行為や悪意の遺棄、暴力、モラハラなど、夫婦の一方に有責行為があり、これが離婚の原因となった場合に限られます。
そのため、性格の不一致などどちらか一方による有責行為がない場合には、離婚慰謝料を請求することはできません。

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