婚姻費用 ・養育費 | 園田大吾法律事務所

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婚姻費用・養育費

(1)婚姻費用について

 
「婚姻費用」とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。
具体的には、夫婦の生活費や医療費、子どもの生活費や学費などことです。
民法では、この婚姻費用について、資産、収入等を考慮して、夫婦で分担することが規定されています。
そして、この婚姻費用の分担義務は、同居しているときはあまり問題になりませんが、別居が始まったときに問題となります。
例えば、妻が子どもを連れて実家へ帰ったことで別居が始まった場合、夫の収入が妻の収入よりも多ければ、原則として、妻は夫に対して、婚姻費用を請求することができます。
この婚姻費用の具体的な金額については、夫婦の収入を基礎として決定されますが、一般的な基準となる算定表を裁判所が公開しています。

(2)養育費について

「養育費」とは、一般的には、未成年者の子が成人に達するまでに、子どもの養育にかかる費用のことです。
離婚する時点で、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、子どもの親権者を夫か妻のいずれかに決めることになりますが、離婚後に、子どもを養育している親は、他方の親に対して養育費の支払いを請求することができます。
一方で、離婚の成立によって、婚姻費用を分担する義務もなくなりますので、離婚後は、婚姻費用の請求はできず、養育費の問題となります。
この養育費の具体的な金額については、両親の収入を基礎として決定されますが、一般的な基準となる算定表を裁判所が公開しています。

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