年金分割 | 園田大吾法律事務所

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年金分割

「年金分割制度」とは、厚生年金保険と共済年金に加入していた夫婦が離婚した場合に、保険料納付実績を分割することができる制度です。
「年金分割制度」の対象は、婚姻期間中の厚生年金保険(共済年金を含む。)に限られますので、国民年金は分割の対象ではありません。
年金分割の種類には、合意分割と3号分割があります。
合意分割とは、分割の按分割合を、夫婦であった者の合意または家庭裁判所の決定によって決めることです。
3号分割とは、夫婦の一方が第3号被保険者であった場合、第3号被保険者であった方から厚生労働大臣に年金の分割を請求することです。

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