DVを受けている | 園田大吾法律事務所

大分の弁護士による離婚相談,園田大吾法律事務所

DVを受けている

配偶者や内縁関係にあるパートナーなどから受ける暴力がドメスティックバイオレンス(DV)です。

DVは暴力の頻度・程度次第で「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚の原因となりますが、DVの被害者が離婚を進める際は、更なる暴力を受けないように慎重になる必要があります。

まず、同居した状態で加害者に対して離婚を切り出すと、更に暴力を受ける危険性がありますので、別居した上で、弁護士を代理人に立て、離婚の協議を進めるべきです。

別居する際は、新しい住所が加害者に知られないように、市区町村に対してDV等支援措置を申し出て、加害者に対する住民票の写しの交付等を制限してもらうべきです。

また、新しい住所が見つからない場合は、配偶者暴力相談支援センターや福祉事務所に相談し、シェルターを紹介してもらいましょう。

さらには、裁判所に対して、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」に基づいて保護命令を出してもらうことも検討してください。

保護命令の申立てをするためには、事前に配偶者暴力相談支援センターや警察署に相談する必要があります。
DV防止法に基づく保護命令には、接近禁止命令(6か月間、被害者の住居(同居する住居は除く。)や勤務先等の付近を徘徊することを禁止する命令)や退去命令(2か月間、同居する住居から出ていくこと及びその住居の付近を徘徊することを禁止する命令)などがあります。

そして、加害者が保護命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。

このようにDVの被害者が離婚をする際は、更なる暴力を受けないように弁護士や関係機関に相談しながら進めるべきです。

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