裁判離婚が認められるケース
裁判離婚が認められるケース
離婚裁判において、離婚を認める判決を得るためには、以下の5つの法定離婚事由のうち、いずれか一つが認められる必要があります。
- ①配偶者(相手方)に不貞な行為があったとき
- ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
- ③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ⑤その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき
①不貞行為について
「不貞行為」とは、夫婦のどちらかが、配偶者以外の異性と性的関係を持つことです。
夫婦は、配偶者以外の異性と性的関係を結ばないという義務を負っているのですが(これを貞操義務といいます。)、不貞行為はこの義務に違反することになります。
ここで、離婚裁判において、不貞行為を原因とする離婚を認めてもらうためには、配偶者と不貞相手が肉体関係を持ったという証拠が必要となります。
例えば、離婚裁判では、興信所(探偵業者)の報告書が証拠として提出されることがあります。興信所にもいろいろな業者があり、料金やサービス内容もさまざまなので、信頼できる良い業者を探して依頼することが大切です。
他にも、メール(LINE)や写真、宿泊時の領収証や交通ICカードの履歴、ETCの履歴、通話履歴なども証拠になります。
不貞行為が認められると、不貞した側には慰謝料の支払い義務も発生しますので、不貞された側は、離婚を請求するときに、同時に慰謝料を請求することが一般的です。
②悪意の遺棄について
「悪意の遺棄」とは、正当な理由がないにもかかわらず、夫婦の同居・協力・扶助義務を放棄することです。わかりやすく言うと、「悪意をもって見捨てる」ことです。
民法では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められていますので、この義務を正当な理由がなく放棄すると、「悪意の遺棄」に該当することになるのです。
具体的には、理由もなくいきなり家を出て戻らなくなったり、生活費を渡さなくなったりするケースなどです。
夫婦には同居義務がありますが、例えば仕事上やむを得ない単身赴任や出産や育児を目的とした別居などは、正当な理由がないとは言えないため、「悪意の遺棄」にはあたらないとされています。
悪意の遺棄が成立するのは、女性よりも男性の方に多いです。一家の大黒柱となっている男性が、家出をして専業主婦や兼業主婦の女性にお金を支払わなくなる例などは、悪意の遺棄の典型です。
悪意の遺棄が認められると、遺棄した側には慰謝料の支払い義務が発生しますので、遺棄された側は、離婚を請求するときに、同時に慰謝料を請求することが一般的です。
③3年以上の生死不明
配偶者が3年以上生死不明になっているケースでも、離婚が認められます。
生存も死亡も確認できない「生死不明」の状態であることが必要で、「どこにいるかわからないけれども、生きていることは確か」という居場所が分からないだけのケースでは条件を満たしません。
また、相手がいなくなって7年が経過したら失踪宣告を得ることも可能です。
失踪宣告は法律上死亡したものとみなされ、相続が開始されますので、相手が行方不明になって長年が経過した場合、離婚か失踪宣告のどちらを選択すべきかについては、よく考えて決めるべきです。
自分で判断できない場合、弁護士に相談しましょう。
④回復しがたい精神病
配偶者が回復しがたい精神病にかかっている場合にも離婚ができます。
この場合の精神病は、夫婦の協力しあう義務を十分に果たすことができない程度の精神的な障害である必要があります。
具体的には、重度の統合失調症や双極性障害などで、軽微なうつ病やノイローゼ、アルコール依存などは該当しません。
ただし、相手方に重度の精神病障害が認められる場合でも、相手方の今後の療養、生活等について、できる限りの具体的な方法を講じて、ある程度相手の前途に見込みがついていなければ、離婚は認められないとされています。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
今まで紹介してきた①~④の法定離婚事由に当てはまらないケースでも、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合には、離婚が認められます。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないことをいいます。
具体的な基準はありませんので、個々の事情に基づいて、裁判官が総合的に判断します。
一般的には、a暴力・DV、b精神的虐待・モラハラ、c性的異常・セックスレス、d犯罪行為・服役、eギャンブル・浪費、f親族との不仲、嫁姑問題、g長期間の別居などが、「婚姻を継続し難い重大な事由」として主張されます。