高齢者 | 園田大吾法律事務所

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近年、高齢者の離婚(いわゆる熟年離婚)が増加傾向にありますが、高齢者の離婚の場合、双方が既に退職し、年金で生活しているケースも多いため、離婚後も経済的に安定した生活を確保できるかが関心事となります。
一方で、経済的に裕福な高齢者夫婦の場合、婚姻期間が長く、財産分与の対象となる資産も多岐にわたることから、財産分与についての協議が複雑化することがあります。
以上のことから、高齢者の離婚では、財産分与の対象財産、年金、退職金の3つが争点になることが多いのが特徴です。
 
高齢者が離婚する場合、争点となりやすい3つの点を順番にご説明していきます。
 

1 財産分与の対象財産

離婚の際には、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を分割することになります。
これを財産分与と言いますが、前述のように、熟年離婚の場合、長年の婚姻生活で築いた財産が多岐にわたることが多いため、財産分与に関する紛争が長期化、複雑化する傾向にあります。
そのため、財産分与の対象となる夫婦の財産について、事前によく確認しておくことが大切となります。
対象となる財産は、夫婦の共有名義となっている財産に限られるものではなく、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産であれば、どちらか一方の名義となっている財産も分割の対象となります。
 

2 年金

離婚時に、夫婦の一方の厚生年金を分割する制度を年金分割制度と言います。
分割の対象となるのは、厚生年金(共済年金を含む。)に加入していた場合のみで、自営業などで国民年金のみの加入者は対象になりません。
また、年金分割という名前がついていますが、支給される年金そのものが分割されるのではなく、これまでに納付した保険料の実績が分割されることになります。
年金分割は、夫婦のうち収入が少ない方にメリットがあります。
特に、高齢者の離婚の場合、年金が収入の中心となることも多いことから、離婚の際は忘れずに年金分割を取り決めるようにしましょう。
 

3 退職金

離婚に伴う財産分与では、退職金を分割の対象に含めるかが争点となることがありますが、熟年離婚の場合は、既に支払われているか、近い将来に支払われるケースが多いため、退職金を含めて財産分与を協議することになります。
しかし、財産分与の対象は、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産となりますので、退職金も、婚姻期間部分のみが対象となります。
そのため、退職金全額が対象となるとは限らないことに注意してください。
また、退職金が既に支払われている場合、離婚や別居の時点で退職金が残っているかどうかに分けて検討する必要があります。
 
以上のとおり、高齢者の離婚は、長期化、複雑化する可能性があります。
離婚後も経済的な不安を感じることなく、安定した生活を送ることができるよう、早めに弁護士にご相談ください。

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