財産分与 | 園田大吾法律事務所

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財産分与

「財産分与」とは、離婚する際に、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を分割することです。

(1)分与の対象となる財産

①特有財産について
夫婦が協力して築いた財産が分割の対象となります。
そのため、婚姻前から保有していた財産や相続や贈与によって取得した財産は、財産分与の対象に含まれないことになります。これを特有財産といいます。
しかし、婚姻前から保有していた財産であっても、婚姻後の財産と混同し区別できなくなった場合は、特有財産と認められないことがあります。
②別居した場合について
別居開始後は、夫婦が協力して財産を形成していると言えませんので、別居している場合は、一般的に別居開始時点における夫婦の財産が分割の対象となります。
③退職金について
退職金は、将来受給する財産ですので、いつ受給できるのか、どのように具体的な金額を算定するのかという問題があります。
そのため、退職金は、退職金が支払われる蓋然性が高い場合に限り財産分与の対象とされています。
そして、退職金が、財産分与の対象になる場合でも、その具体的な金額は、勤務年数と婚姻期間に応じて算出されます。

(2)分与の割合

「財産分与」では、夫婦共有財産を、原則として、2分の1折半することになります。
 これは、夫婦の共有財産の形成については、特段の事情がない限り、夫婦の貢献度は同等とみるべきという考え方に基づいています。

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