胎児・子どもを認知して欲しい | 園田大吾法律事務所

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胎児・子どもを認知して欲しい

胎児・子どもの父親が自分の子であることを認め、父親から認知することを任意認知と言います。
任意認知には、認知届を提出する方法と遺言による方法があります。

また、成年の子どもを認知する場合には子どもの承諾が必要となりますし、胎児を認知する場合には母親の承諾が必要となります。

認知によって法律上の親子関係が発生しますが、いくら父親が自分の子であると認めていても、実際には血縁関係がない場合には、認知の効力は生じないとされています。
一方で、父親が自分の子であると認めない場合は、家庭裁判所における調停や訴訟によって、法律上の親子関係を発生させる必要があります。

これを強制認知と言います。

強制認知では調停前置主義が適用されますので、認知の訴えの前に認知調停を申し立てることになります。

認知調停では一般的にDNA鑑定が実施され、その結果に基づき当事者間で子が父の子であるという合意が成立し、裁判所も当該合意が正当であると認めれば、裁判所が合意に相当する審判をします。

認知調停において当事者間で合意が成立しなかった場合や、裁判所が当事者間の合意を相当と認めない場合は、調停不成立で終了しますので、認知の訴えを提起することになります。

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