慰謝料を請求したい | 園田大吾法律事務所

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慰謝料を請求したい

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。

これを不法行為責任といいます。

そして、不法行為によって被害者が精神的な苦痛を受けた場合において、その苦痛を慰謝するために支払われるものが慰謝料と呼ばれています。

離婚の原因が不貞やDVの場合など、夫婦のうち一方の有責行為によって離婚するに至った場合、もう一方は、精神的な苦痛を受けたとして、行為をした方(有責配偶者といいます。)に対し、慰謝料を請求することができます。

しかし、慰謝料を請求しても、そもそも有責行為自体を否定されたり、有責行為は認めていても金額面で隔たりがあることも多く、当事者同士ではなかなか合意できません。
そのような場合には、家庭裁判所の調停の中で、慰謝料についても話し合うことができます。

また、慰謝料も損害賠償ですので、家庭裁判所ではなく、民事訴訟を扱う地方裁判所でも請求することもできます。

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