コラム | 園田大吾法律事務所

大分の弁護士による離婚相談,園田大吾法律事務所

協議離婚の際に取り決めるもの

ご相談者の方から、夫婦同士の話し合いで、離婚自体の合意はできているけれど、他に何を取り決めればいいのか分からない、というご相談を受けることがあります。

まず、取り決める内容については、未成年の子供がいるかどうかによって分けられます。

未成年の子がいる夫婦は離婚の際に親権者を決める必要があります。

そして、親権者を決めた場合には、親権者とならなかった父母の一方が、離婚後に子供と定期的に会うなどして交流する方法を定めることが一般的です。

これを面会交流と呼びます。

離婚後は元夫婦と疎遠になることが普通ですので、あらかじめ面会交流の日程や場所、方法などを取り決めておきましょう。

また、子供と一緒に生活する父母の一方(通常は親権者)に対し、他方は養育費を支払う必要があります。

この養育費も離婚時に決めておきましょう。

養育費の額は、一般的には、算定表を参考にしながら、双方の収入を基準に決めます。

この算定表とは、養育費の権利者(もらう人)の収入が横軸、義務者(支払う人)の収入が縦軸となっていて、これらが交わる点のエリアで養育費の相場が分かるというものです。

令和元年12月23日に新しい算定表が発表され、養育費の額が概ね増加することになりました。

これから離婚する夫婦は、新しい算定表を参考に養育費の額を協議してください。

他にも、夫婦の財産を分ける必要があります。

これを財産分与と呼びますが、夫婦が婚姻期間中に協力して得た財産がその対象となります。

そのため、結婚前から有していた財産や、婚姻期間中でも相続や贈与によって得た財産は対象外となります。

財産分与の対象となる財産は、預金や不動産、保険、有価証券、自動車、家財道具などが代表的でしょう。

他にも、離婚原因が不貞やDVなどの場合、慰謝料を取り決めることがあります。

これは精神的苦痛を慰謝するために発生するものですので、性格の不一致などでは一般的に慰謝料は発生しません。

最後に、年金分割についても取り決める必要がありますが、結婚した時期によって制度が異なりますので、ご留意ください。

以上のとおり、離婚の際に夫婦で取り決めることはケースバイケースですが、一般的には、①未成年の子供の親権、②面会交流、③養育費、④財産分与、⑤慰謝料、⑥年金分割となります。

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