離婚したい
協議離婚
まずは、夫婦で離婚について話し合いましょう。話し合いによって離婚の合意が成立し、離婚届けを提出すれば、離婚が成立します。
これを協議離婚といいます。
養育費や財産分与などの離婚条件について協議で取り決めたときは、離婚協議書を作成し、形に残しておきましょう。離婚協議書を公正証書にしておくことで、相手が約束を守らなかった場合、強制執行をすることもできます。
離婚調停
夫婦での話し合いによって離婚の合意ができなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申立てることになります。離婚調停は、裁判所において、裁判官や調停委員が、双方から話を聞きながら進められます。
調停の結果成立した離婚を調停離婚といいます。
しかし、調停はあくまでも話し合いですので、夫婦の一方が離婚に反対したときは、離婚は成立しません。
裁判離婚
離婚調停でも離婚が成立しなかった場合、離婚するための最後の手段が離婚訴訟です。離婚訴訟では、一方が離婚に反対していても、法定離婚事由が認められれば、判決によって離婚することができます。
法定離婚事由は、民法で、①配偶者(相手方)に不貞な行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき、と規定されています。
離婚訴訟の判決によって成立する離婚を裁判離婚といいます。