慰謝料を請求された | 園田大吾法律事務所

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慰謝料を請求された

夫婦の一方が、夫婦以外の異性と肉体関係・性的関係を持つことを「不貞行為」といいますが、慰謝料の相談の中で最も件数が多いのが、この「不貞行為」に基づく請求です。

夫婦は互いに貞操を守る義務を負っていますので、夫婦の一方が不貞行為を行った場合、夫婦の他方は精神的苦痛を被ったとして、夫婦の一方と不貞相手に対し、慰謝料を請求することができます。

しかし、不貞行為をしたことについて請求を受けたとしても、慰謝料を支払わなくてもいいケースもあります。

不貞行為の時点で既に夫婦関係が破綻していた場合は慰謝料を請求することはできないとされています。また、不貞相手は、相手が既婚者である事実を知らず、それに過失がなかったことを立証できた場合には、慰謝料の支払う必要がありません。

また、不貞行為に基づく慰謝料請求は、一般的な相場を大きく上回る金額でなされることも多くあります。

一般的に、不貞行為に基づく慰謝料の相場は、おおよそ50万円から300万円程度です。

慰謝料の具体的な金額は、夫婦の婚姻期間や不貞期間、不貞行為の回数、どちらが不貞を積極的に主導したか、夫婦の間に子供がいるか、不貞行為が原因で離婚したかなどの事情を総合的に考慮して決定されるものです。
このように、不貞行為について慰謝料の請求を受けた場合であっても、支払わなくていいケースもありますし、金額が妥当であるかを検討する必要がありますので、是非弁護士にご相談下さい。

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