認知 | 園田大吾法律事務所

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認知

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定されますが、婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども(非嫡出子と言います。)について、父親と子どもは、当然には法律上の親子と認められず、法律上の親子となるためには父親による認知が必要となります。
一方、非嫡出子の場合でも、母親とは当然に法律上の親子となります。
認知には、大きく分けて、任意認知と強制認知に分けられます。
任意認知とは、父親が自ら自分の子供であると認め、認知届を提出することです。
強制認知とは、父親が認知を拒否する場合に、調停や訴訟によって、父子関係を生じさせることです。

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