子どもを連れ去られた | 園田大吾法律事務所

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子どもを連れ去られた

「親権」とは、子どもを監護教育するための権利義務と、子どもの財産を管理するための権利義務から成り立っています。

ここで「監護」とは、子どもの身体を監督、保護すること、簡単に言えば子どもを育てることです。

婚姻していて、共同で生活している父母は、子どもに対して共同で親権を行使することになりますが、夫婦関係が悪化し、夫婦が別居している場合は、夫婦の一方のみが子どもを監護していることになります。
子どもを監護している親を「監護親」、子どもを監護していない親を「非監護親」といいます。

別居を始めるにあたって子どもを連れて行った場合や、非監護親が子どもを監護親から連れ去った場合などは、「監護」する親をどちらにするかについて争われたり、相手に対して子どもの引渡しを求めることがあります。

子どもを連れ去られたケースでは、家庭裁判所に対して、監護者の指定を求める審判と子どもの引渡しを求める審判を申し立てることが一般的です。

そして、子の引渡し審判を申し立てても、最終的に子どもの引渡し命令が出るまでには少なくとも数か月は要しますので、審判が出る前に、子どもの引渡しを仮に認めてもらえるように、子の引渡しについて審判前の保全処分を同時に申し立てます。

審判では、従前の監護状況や父母の経済的事情・生活状況、子どもの年齢、子どもの意思などを踏まえ、父母のどちらが子どもを監護する者としてふさわしいかが判断されます。

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