養育費を払ってくれない | 園田大吾法律事務所

大分の弁護士による離婚相談,園田大吾法律事務所

養育費を払ってくれない

(1)離婚する際に取り決めておきましょう。

一旦離婚が成立すると、元夫婦の間で、養育費について協議することは難しくなります。
そのため、協議離婚する際は、養育費について取り決めた上で離婚するようにしましょう。
そして、養育費などの離婚条件について合意が成立した場合は、その合意内容を公正証書という形で残していれば、離婚後に、相手が支払いを怠った場合に、裁判をせずとも相手の財産を差し押さえることができます。
一方で、離婚調停では、未成年の子がいる場合、養育費についても協議することになりますので、離婚が成立する際の調書には、養育費が記載されることが一般的です。

(2)養育費を定めずに離婚した場合。

離婚後に、養育費の支払いを求めても、真摯に対応してくれる相手(通常は元夫)は多くはありません。
そのため、離婚後に、当事者同士で養育費の話合いがまとまることはあまり期待できません。
そのようなケースでは、養育費請求調停を家庭裁判所に申し立てましょう。
調停では、子の父と母(元夫婦)の収入などに基づいて、養育費の金額を協議します。
話合いがまとまらなかったとしても、自動的に審判に移行し、裁判官が養育費の額を決定することになります。

離婚・慰謝料請求に関するお悩みは、
お気軽に弁護士にご相談ください。

初回相談30分無料!平日夜間・土日祝も対応可能(要予約)

097-547-7025 メールでのご相談予約は 24時間受付中