解決事例 | 園田大吾法律事務所

大分の弁護士による離婚相談,園田大吾法律事務所

嫡出否認と離婚

相談前

依頼者から、妊娠中の妻から離婚の申し入れがなされ養育費などを請求されているが、自分の子ではないのではないかと疑っているというご相談がありました。
お話しを聞くと、不妊治療をしていたがなかなか子供ができなかったり、前から妻の様子がおかしく浮気を疑っていたという事情がありました。

相談後

まず、別居もしていて依頼者も離婚自体には同意していたことから離婚調停を申し立てました。
そして、妻側に出産予定日を確認したところ、出産予定日から逆算した受精の時期に性交渉がなかったことから、嫡出否認の調停を申し立てました。
妻側の同意を得たうえでDNA鑑定を実施したところ、相談者が父親であることを否定する結果となりました。
この鑑定結果を踏まえ、家庭裁判所では、依頼者の嫡出子であることを否認する旨の審判がなされました。
そのうえで、離婚調停において、妻側に不貞慰謝料を求めました。
そして、依頼者には養育費の負担義務がないこと前提として、妻側が不貞行為について慰謝料を支払う内容での離婚が成立しました。

弁護士からのコメント

妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され、婚姻中の夫婦の間に生まれた子は嫡出子と呼ばれます。
そのため、仮に夫以外の男性の子どもであっても、法律で定められた手続きを経なければ、戸籍上は夫の子どもとして記載されることになります。
夫が自分の子どもであることを争う場合は、家庭裁判所で嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。
この申立ては、夫が子の出生を知ったときから1年以内にしなければなりません。
もし、嫡出否認の調停を申し立てなかった場合は、例外的に親子関係不存在確認の申立てができることもありますが、原則として、嫡出性を争うことができなくなってしまいます。
嫡出子であれば、離婚した後も養育費を負担する義務がありますし、相続人にもなります。
もし、自分の子どもではないのではないかという疑いがありましたら、期間制限もありますので、速やかに弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

有責配偶者と主張された離婚訴訟について

依頼者から、離婚調停が成立せず離婚訴訟を提起されたと相談がありました。
訴状では、妻側から不貞行為や悪意の遺棄が主張され、これらについて高額な慰謝料が請求されていました。

嫡出否認と離婚

依頼者から、妊娠中の妻から離婚の申し入れがなされ養育費などを請求されているが、自分の子ではないのではないかと疑っているというご相談がありました。
お話しを聞くと、不妊治療をしていたがなかなか子供ができなかったり、前から妻の様子がおかしく浮気を疑っていたという事情がありました。

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