離婚調停や離婚訴訟において、有責配偶者、すなわち婚姻関係を破綻させた責任のある配偶者であると主張されたとしても、反論すべきところは反論すべきです。
不貞行為についても、その性交渉が夫婦関係が破綻した後になされたものであれば不法行為責任は負わないとされています。
不貞行為によって、夫婦の婚姻共同生活の平和の維持という権利を侵害することが不法行為となる根拠となっていますので、夫婦の婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、保護する権利がないことになります。
夫婦関係が破綻していたことを主張するために、具体的には、別居の事実や夫婦間で離婚に関する協議がなされていたことなどを主張することになります。
解決事例
有責配偶者と主張された離婚訴訟について
不貞行為離婚問題相談前
依頼者から、離婚調停が成立せず離婚訴訟を提起されたと相談がありました。
訴状では、妻側から不貞行為や悪意の遺棄が主張され、これらについて高額な慰謝料が請求されていました。
相談後
妻との別居後に、妻以外の女性との間にできた子どもを認知していたため、性交渉があったことは認めましたが、婚姻関係が破綻していたと主張しました。
また悪意の遺棄についても、依頼者が経営していた会社が破綻したことや、親族が代わりに婚姻費用を分担していたことを主張しました。
そして、養育費についても、以前は会社経営者であったが、会社が破綻し、収入が大きく減ったことを主張しました。
その結果、請求金額から大きく減額された慰謝料で和解が成立しました。
また、養育費についても減少した後の収入に基づいて算出された金額で和解しました。
弁護士からのコメント
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