離婚の種類と流れ
離婚の種類と流れ
離婚には、3つの方法があります。まず1つ目が「協議離婚」。次は「調停離婚」。最後は「裁判離婚」。
①協議離婚について
協議離婚とは、裁判所を通さず、夫婦間の話し合いによって成立する離婚です。
離婚の多くはこの協議離婚によって成立しています。
裁判所を通さず直接話合いができますので、離婚条件の内容についても柔軟に決めることができます。
離婚条件は、子どもの問題(親権)とお金の問題(財産分与、養育費、慰謝料)が中心となります。
協議によって離婚条件の合意が成立した場合は、離婚協議書を作成し、形に残しておきましょう。離婚協議書を公正証書にしておくことで、相手が約束を守らなかった場合、強制執行をすることができます。
②調停離婚について
夫婦間の話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申立てをします。
裁判官や調停委員が仲介役となり、裁判所で離婚の話し合いをします。
離婚調停での話し合いで成立した離婚が調停離婚です。
③裁判離婚
調停離婚でも離婚が成立しなかった場合、離婚訴訟を起こし、裁判所で離婚を認めてもらうしかありません。
しかし、離婚を認める判決を得るためには、法律で定められた離婚の理由が必要になります。これを法定離婚事由といいます。