面会交流 | 園田大吾法律事務所

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面会交流

未成年の子どもがいる夫婦が離婚すると、父母のいずれか一方が親権者として、子どもを監護養育することになります。また、婚姻中でも、別居によって父母のいずれか一方が子どもを監護養育していることもあります。
このような場合に、監護養育していない方の親、つまり子どもと離れて生活している親が、子どもと会って交流することを「面会交流」といいます。
直接会わなくとも、電話やメール、手紙などで交流する方法によって「面会交流」がなされることもあります。
「面会交流」は、子どもの心身の健全な発達のためには、父母双方との交流を継続することが望ましいという考え方に基づくものです。
このように面会交流する権利は、子どものための権利でもありますので、監護養育している方の親が、子どもを相手方に会わせたくないという事情だけでは、面会交流する権利は否定されません。
しかし、子供への暴力や虐待のおそれがあるケースなど、監護養育していない方の親と子どもが交流することが、子どもの福祉に反する場合は、面会交流が認められないこととなります。

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