生活費(婚姻費用)を渡してくれない | 園田大吾法律事務所

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生活費(婚姻費用)を渡してくれない

夫婦で協議しても生活費を渡してくれないときやそのような協議すらできないときは、婚姻費用分担調停を申し立てましょう。
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な生活費のことですが、この婚姻費用の未払いの多くは、夫婦が別居を開始した場合に生じます。

婚姻費用分担調停では、夫婦それぞれの収入などに基づいて、婚姻費用の分担方法について協議します。

もし、婚姻費用分担調停で合意が成立しなかった場合でも、自動的に審判に移行し、裁判官が婚姻費用の額を決定することになりますので、婚姻費用を負担する側が一方的に負担を拒むような状況でも、婚姻費用の分担義務が定められることになるのです。

ここで、婚姻費用の分担義務の始期は、一般的に婚姻費用分担調停の申立時とされていますので、生活費を渡してくれない場合は、できる限り速やかに婚姻費用分担調停を申し立てましょう。

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