子どもと会いたい | 園田大吾法律事務所

大分の弁護士による離婚相談,園田大吾法律事務所

子どもと会いたい

離婚時に母親が親権者となり子どもを監護養育している場合や、婚姻中でも、夫婦が別居し、母親が子どもと生活しているような場合は、父親と子どもは離れて生活していることになります。

このような状況で、父親が子どもとの交流を望んだ場合、父と母の間で、父と子の交流の日程、方法、場所などを話し合って取り決められれば望ましいのですが、離婚した元夫婦や別居中の夫婦は対立関係にあることが多く、十分に話し合うことは困難です。

そのような場合には、面会交流調停を申し立てましょう。

裁判所も、父親と母親が紛争・対立している状況下であっても、子どもの健全な発育のためには、父母双方との交流が不可欠であるという考えのもとに、子どもの福祉を害する事情がない限り、面会交流を認める前提で父母に助言します。

そして、子どもの心理や情緒に悪影響を与えないように、どのような方法で面会交流するかは、非監護親(多くは父親)と子のこれまでの交流の事情、父母や子どもの状況などを踏まえ、慎重に調整されます。
事案によっては、裁判所の調査官が関与し、離れて生活をする親と子どもを裁判所などで実際に交流させてみて、その様子を踏まえ、面会交流の可否・方法について検討することもあります。これを試行的面会交流といいます。

話合いがまとまらなかったとしても、自動的に審判に移行し、裁判官が面会交流の可否・方法などを判断することになります。

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