婚約を破棄された | 園田大吾法律事務所

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婚約を破棄された

婚約を破棄されたことについて、相手方に対して慰謝料などの損害賠償を請求するためには、①婚約が成立していたことと②婚約が不当に破棄されたことが必要になります。

婚約とは、男女間で将来結婚することを互いに誠心誠意をもって合意することです。

口約束でも成立するのですが、結婚することを真剣に約束していたか否かは当事者以外には分かりませんので、裁判で婚約の成立が争点となった場合は、客観的・外形的な事情から判断されることになります。

例えば、双方の親への結婚の挨拶や結納の取り交わし、婚約指輪の授受がなされていれば、婚約の成立を基礎づける事情といえます。

他にも、親族や職場、友人に対して結婚することを公言していたり、結婚式場の予約をしていたり、婚姻に向け具体的な準備をしていた事情は、婚約の成立を基礎づけることになります。

婚約の成立が認められた場合は、当事者には、誠意をもって交際し、結婚に向けて努力する義務が生じます。

そのため、婚約が成立した後、正当な理由がないのに一方的に婚約を破棄すると、約束を破ったとして債務不履行責任を負い、精神的損害や財産的損害について賠償する責任が生じます。

ここで、正当な理由は、相手が婚約者以外の異性と男女交際していた場合や、相手が性的不能であった場合、相手の経済状態が極度に悪化した場合など、婚約を履行しなかったことにやむを得ない事情がある場合に認められます。

一方で、家風に合わない、相性・方位が悪いという事情では、婚約破棄について正当な理由があると認められません。

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